2026年 国家総合職 問題9
行政法行政行為の瑕疵
【No. 9】行政行為の瑕疵に関するア~オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
このページでは、妥当な記述(ア〜オ)を選んで判定します。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
ア.正答
行政処分の要件の存在を肯定する行政庁の認定に重大かつ明白な瑕疵があれば、その行政処分は当然に無効とされるが、瑕疵が明白であるかどうかは、行政処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
要点瑕疵が明白とは、処分の当初から外形上、客観的に明白であることをいう。
妥当である。行政処分が当然無効となるのは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵がある場合です。判例は、瑕疵が明白であるとは、処分成立の当初から、外形上、客観的に明白であることをいうとしました(最判昭36.3.7)。
無効な処分は、取消訴訟の出訴期間が過ぎても、誰でもいつでも効力を否定できます。通説では、行政の法的安定性や処分を信頼した人を害さないよう、誰の目にも明らかな瑕疵に限っていると解されています。
【最判昭36.3.7 裁判要旨】
行政処分の瑕疵が明白であるということは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定の誤認であることが、処分成立の当初から、外形上、客観的に明白であることをさすものと解すべきである。
イ.正答
行政庁が行政処分をするに当たって諮問機関に諮問し、その決定を尊重して行政処分をしなければならない旨を法が定めている場合、実際にその諮問を経たとしても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、その決定(答申)自体に法が当該諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、諮問を経てなされた行政処分も、違法として取消しを免れない。
要点諮問機関の審理・答申の過程に重大な法規違反があれば、処分は違法となる。
妥当である。判例は、諮問を経て行政処分がされた場合でも、諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があるなどして、決定自体に、法が諮問を経ることを求めた趣旨に反すると認められる瑕疵があるときは、その処分は違法として取消しを免れないとしました(最判昭50.5.29)。
法が諮問を求めるのは、客観性のある適正かつ公正な判断を処分に反映させるためです。形だけ諮問を経ても、答申の過程がゆがんでいれば、その目的は果たされないからです。
【最判昭50.5.29 裁判要旨】
二、諮問の経由を必要とする行政処分が諮問を経てされた場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどによりその決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、右行政処分は、違法として取消を免れない。
ウ.誤答
法人税の増額更正処分において付記理由に不備がある場合であっても、後日、これに対する審査裁決においてその更正処分の具体的根拠が明らかにされれば、その更正処分における付記理由不備の瑕疵は治癒される。
要点理由付記の不備は、審査裁決で根拠が明らかにされても治癒されない。
妥当でない。判例は、青色申告に対する更正処分の理由付記の不備は、その後の審査裁決で処分の具体的根拠が明らかにされても、治癒されないとしました(最判昭47.12.5)。
理由の付記は、処分庁の判断を慎重・合理的にさせて恣意を抑え、相手方に不服申立ての手がかりを与えるためのものです。別の機関が後から理由を示しても、処分そのものの慎重さは確保されず、相手方もそれまでの審査手続で十分に不服を主張できないからです。
【最判昭47.12.5 判決理由】
しかし、更正に理由附記を命じた規定の趣旨が前示のとおりであることに徴して考えるならば、処分庁と異なる機関の行為により附記理由不備の瑕疵が治癒されるとすることは、処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでなく、処分の相手方としても、審査裁決によつてはじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、それ以前の審査手続において十分な不服理由を主張することができないという不利益を免れない。
【最判昭47.12.5 裁判要旨】
二、青色申告についてした更正処分における理由附記の不備の缺疵は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合であつても、治癒されないと解すべきである。
エ.誤答
建築基準法に基づく位置の指定を受けた道路に対する道路位置廃止処分について、所定の権利者が処分の意味を正しく理解していなかったのであれば、当該処分は、権利者の承諾を欠く申請に基づいてなされたものといわざるを得ず、当該処分によって生じた違反状態が事後に解消するに至ったときであっても、当然に無効である。
要点承諾を欠く道路位置廃止処分も当然無効とはいえず、瑕疵が治癒されることがある。
妥当でない。判例は、敷地の所有者の承諾を欠く道路位置廃止処分も、承諾の欠缺が申請書類上明白であるのに看過したような特別の場合を除き、当然無効とはいえないとしました。また、処分によって生じた違反状態がその後の事情の変更で解消したときは、処分の瑕疵は治癒されたとしました(最判昭47.7.25)。
当然無効とされるのは、重大かつ明白な瑕疵に限られます。また、違反状態がなくなったのに処分の効力を否定しても、守るべき利益が残っていないからです。
【最判昭47.7.25 裁判要旨】
一、建築基準法四二条一項五号により位置の指定を受けた道路の廃止処分につき、敷地の所有者の承諾がなかつたとしても、右所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、その承諾の欠缺が申請関係書類上明白であるのにこれを看過してされたというような特別の場合を除き、右廃止処分を当然無効とすることはできない。
二、道路位置廃止処分が、これにより一部土地が袋地となる点において建築基準法(昭和三四年法律第一五六号による改正前のもの)四三条一項違反の結果を生ずることを看過してされた場合においても、その後の事情の変更によりその違反状態が解消するに至つたときは、右処分の瑕疵は治癒されたものと解すべきである。
オ.誤答
建築基準法に基づく建築確認における接道要件充足の有無の判断と、東京都建築安全条例に基づく安全認定における安全上の支障の有無の判断は、異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うこととされているから、安全認定が行われた上で建築確認がされている場合は、安全認定が取り消されなければ、建築確認の取消訴訟において安全認定が違法であることを理由に接道要件を満たしていないと主張することは許されない。
要点安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟でその違法を主張できる。
妥当でない。判例は、安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟で、安全認定が違法であるために接道義務の違反があると主張することは許されるとしました(最判平21.12.17)。
判例は、安全認定と建築確認が、もともと一体として行われ、避難・通行の安全という同じ目的のためのもので、安全認定は建築確認と結び付いて初めて効果を持つこと、安全認定は周辺住民に知らされず、その段階で争う手続的な保障が十分でないことを重く見ました。
【最判平21.12.17 裁判要旨】
東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条1項所定の接道要件を満たしていない建築物について,同条3項に基づく安全認定(建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める処分。これがあれば同条1項は適用しないとされている。)が行われた上で建築確認がされている場合,安全認定が取り消されていなくても,建築確認の取消訴訟において,安全認定が違法であるために同条1項違反があると主張することは許される。
この問題について
- 出典
- 人事院「令和8年度 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)専門試験(多肢選択式)(法律区分)」No.9
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
- 本試験は、妥当な記述の組合せ(1〜5)から1つを選ぶ問題です。このページでは、妥当な記述を直接選んで判定します。
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