2026年 国家一般職 問題20
行政法国家賠償法2条
【No. 20】国家賠償法第2条に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
国家賠償法2条1項の責任は、営造物の設置・管理に瑕疵があったかどうかで決まります。瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、国や公共団体の過失は要りません(最判昭45.8.20)。公務員の行為についての責任とは違い、営造物という物の状態に着目した責任なので、管理する側に落ち度があったかは問わないのです。
通常有すべき安全性を欠くかどうかは、その営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況などの諸般の事情を総合して、個別に判断します(最判昭53.7.4)。
【最判昭45.8.20 判決理由】
国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。
【最判昭53.7.4 判決理由】
…国家賠償法二条一項にいう営造物の設置又は管理に瑕疵があつたとみられるかどうかは、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものである…
【国家賠償法 第2条第1項】
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
1.誤答
落石によって、国道を通行していた自動車に乗っていた者が死亡した事故において、安全確保のために落石防止の防護柵を設置する十分な予算が道路管理者になかった場合には、安全確保のために採り得る手段が実際上はなかったといえるから、当該道路管理者は、当該道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れる。
要点防護柵を設置する予算がなくても、道路管理者は賠償責任を免れない。
妥当でない。判例は、落石の事故があった国道に防護柵を設置する費用が多額で、予算措置に困ることが推察できるとしても、それによって直ちに賠償責任を免れることはできないとしました(最判昭45.8.20。高知落石事件)。
2条1項の責任は、管理者の落ち度ではなく、道路が通常有すべき安全性を欠いていたかで決まります。予算が足りないという管理する側の事情は、道路が安全だったかどうかとは別のことなので、それだけでは責任を免れる理由になりません。
【最判昭45.8.20 判決理由】
…防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできない…
2.誤答
県道での自動車事故の発生直前に、先行する他車によって工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒されていた場合には、道路の管理には瑕疵が認められるものの、道路管理者が遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは時間的に不可能であったといえるから、道路管理者は、当該道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れる。
要点倒された工事標識板などを直ちに原状に復することが不可能なら、瑕疵はない。
妥当でない。判例は、事故の直前に先行車によって工事標識板などが倒され、夜間でもあり、道路管理者が遅滞なく原状に復することは時間的に不可能だったとして、道路の管理に瑕疵がなかったとしました(最判昭50.6.26)。瑕疵があるが責任を免れる、としたのではありません。
判例は、道路が安全でない状態にあったことは認めつつ、管理者がそれを直す時間がなかったことから、管理に瑕疵はないとしました。過失は要らないとはいえ、危険な状態を直す時間的な余地もなかった場合にまで、管理に瑕疵があるとはされないのです。
【最判昭50.6.26 判決理由】
…道路の安全性に欠如があつたといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によつて惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であつたというべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がなかつたと認めるのが相当である。
3.正答
公立中学校の校庭に設置されたテニス審判台に昇っていた幼児が、当該審判台の転倒により下敷きになって死亡した事故において、その幼児の行動が、当該審判台の本来の用法とは異なり、設置管理者の通常予測し得ない極めて異常なものであった場合には、当該事故は審判台の安全性の欠如に起因するものではないといえるから、設置管理者は賠償責任を負わない。
要点通常予測し得ない異常な使用による事故には、設置管理者は責任を負わない。
妥当である。判例のとおりです(最判平5.3.30)。
判例は、設置管理者が責任を負うのは、本来の用法に従って使ったときの安全までで、通常予測できない異常な使い方をしないよう注意するのは利用者の側、幼児なら第一に保護者だとしました。どんな使い方でも事故が起きないようにせよというのは、設置管理者に不可能を強いるからです。
【最判平5.3.30 判決理由】
公の営造物の設置管理者は、本件の例についていえば、審判台が本来の用法に従って安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、その責任は原則としてこれをもって限度とすべく、本来の用法に従えば安全である営造物について、これを設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用しないという注意義務は、利用者である一般市民の側が負うのが当然であり、幼児について、異常な行動に出ることがないようにさせる注意義務は、もとより、第一次的にその保護者にあるといわなければならない。
4.誤答
旧国鉄の駅のホームから視力障害者が転落した事故において、当時新たに開発された安全設備であった点字ブロックを設置していなかったことをもって当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くか否かを判断するに当たっては、もし事故当時に点字ブロックが設置されていれば当該事故は発生しなかったという相当因果関係の有無を基準とするべきである。
要点新たな安全設備がないことによる瑕疵は、その普及の程度などを総合して判断する。
妥当でない。判例は、点字ブロックのような新たに開発された安全設備を駅のホームに設置していないことが瑕疵に当たるかは、その安全設備が相当程度標準化されて普及しているか、事故発生の危険性の程度、設置の必要性と困難性などの諸般の事情を総合考慮して判断するとしました(最判昭61.3.25)。設置していれば事故が起きなかったかという因果関係を基準にするのではありません。
新しく開発された設備は、標準化されて広まるまでは、どこの駅にも備えているとは期待できません。そのため、備えていないことが直ちに「通常有すべき安全性」を欠くことにはならず、その駅での危険や設置の必要性・困難性と合わせて判断されます。
【最判昭61.3.25 裁判要旨】
点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないことが国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵に当たるか否かを判断するにあたつては、その安全設備が、視力障害者の転落等の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国ないし当該地域における道路、駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度から予測される視力障害者の事故発生の危険性の程度、事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要する。
5.誤答
河川で発生した事故について、当該河川の改修工事などの事実上の管理は市が行っているものの、当該河川の流れる敷地の法律上の管理権は国又は都道府県が有している場合には、法律上の管理権を有している者が直接的に賠償責任を負うべきであるから、当該河川について管理に瑕疵が認められたとしても、市は賠償責任を負わない。
要点河川を事実上管理する市も、管理者として賠償責任を負う。
妥当でない。判例は、法律上の管理権を持たない市が、地域住民の要望にこたえて河川の改修工事をし、事実上管理していた場合、市は国家賠償法2条1項の責任を負うとしました(最判昭59.11.29)。国や府が法律上の管理権を持つかどうかで、市の責任は左右されません。
2条1項は、管理に瑕疵があったことを責任の根拠にしていて、管理の権原を要件にしていません。実際に営造物を管理している者が、その管理の瑕疵について責任を負う、という判断です。
【最判昭59.11.29 判決理由】
…国家賠償法二条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同条にいう管理者に含まれるものと解するのを相当とする…
この問題について
- 出典
- 人事院「令和8年度 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)専門試験(行政区分)」No.20
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
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