2025年 国家総合職 問題2
憲法学問の自由
【No. 2】学問の自由に関する次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
1.誤答
学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由等から成り、これを保障する憲法第23条は、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は専ら大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。
要点23条は、広く全ての国民に学問の自由を保障し、特に大学での自由を保障する。
妥当でない。憲法23条は、広くすべての国民に対して学問的研究の自由と研究結果の発表の自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由と教授の自由を保障するものです(最大判昭38.5.22)。保障の対象を大学の教授や研究者に限る部分が誤りです。
大学が学術の中心であることは、大学での自由を一般の場合より広く認める理由で、国民一般を保障から外す理由ではありません。
【最大判昭38.5.22 裁判要旨】
一 憲法第二三条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由および大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものである。
【日本国憲法 第23条】
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
2.誤答
明治憲法制定に当たってその範となったプロイセン憲法では学問の自由が明文で保障されており、明治憲法もそれに倣い学問の自由を明文で保障していた。しかしながら、その保障は必ずしも十分なものではなく、滝川事件や天皇機関説事件など大学における学問の自由が侵害される事件が起こった。
要点明治憲法には、学問の自由を保障する明文の規定がなかった。
妥当でない。明治憲法には、学問の自由を保障する明文の規定はありませんでした。プロイセン憲法が学問の自由を定めていたことや、滝川事件・天皇機関説事件のように大学での学問の自由が侵害された事件が起きたことは、そのとおりです。
明文の保障がなかったため、政府が学説や教授の地位に介入しても、憲法上の権利の侵害として争う手がかりがありませんでした。通説では、この経験を踏まえて、日本国憲法が23条で学問の自由を独立に保障したと解されています。
【日本国憲法 第23条】
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
3.誤答
大学における学問の自由を保障するため、伝統的に大学の自治が認められているところ、大学における学生の集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制するものであり、憲法が大学の自治を保障した趣旨に反するから、許されない。
要点学生の集会が実社会の政治的社会的活動なら、大学の自治の保障は及ばない。
妥当でない。判例は、学生の集会が真に学問的な研究や発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないとしました(最大判昭38.5.22)。判例は集会の目的や性格を考慮しており、考慮すること自体が許されないとする部分が誤りです。
大学の自由と自治は、大学が学術の中心として真理を探究することに基づいて認められるものです。そのため、判例は、学問と関係のない政治的社会的活動にまで、その特別な保障を広げなかったのです。
【最大判昭38.5.22 裁判要旨】
二 学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
4.誤答
教師の教授の自由については、憲法第23条が保障する学問の自由から導き出されるものであり、子どもの教育は、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らすと、知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育においても、大学教育における教授の自由と同程度の教授の自由が認められる。
要点普通教育の教師にも一定の教授の自由はあるが、完全な教授の自由は認められない。
妥当でない。判例は、普通教育の教師にも一定の範囲で教授の自由が保障されることは認めつつ、完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないとしました(最大判昭51.5.21)。大学教育と同程度の教授の自由が認められるとする部分が誤りです。
判例は、大学生と違って児童生徒には教授内容を批判する能力がなく、教師の影響力が強いこと、学校や教師を選ぶ余地が乏しいこと、全国的に一定の水準を確保する要請が強いことを重く見ました。
【最大判昭51.5.21 判決理由】
しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。
5.正答
普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、教科書検定は、記述された研究成果がいまだ学界において支持を得ていないとき、あるいは児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法第23条に違反しない。
要点教科書は研究結果の発表を目的とせず、教科書検定は23条に違反しない。
妥当である。判例は、教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定は教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、憲法23条に違反しないとしました(最判平5.3.16)。
検定で不合格になっても、同じ研究結果を一般の図書や論文として発表することは妨げられません。判例は、検定が制限するのは「教科書という形での発表」だけだという点を重く見ています。
【最判平5.3.16 判決理由】
教科書は、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であって(後出四の2参照)、学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、本件検定は、申請図書に記述された研究結果が、たとい執筆者が正当と信ずるものであったとしても、いまだ学界において支持を得ていなかったり、あるいは当該学校、当該教科、当該科目、当該学年の児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。
この問題について
- 出典
- 人事院「令和7年度 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)専門試験(多肢選択式)(法律区分)」No.2
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
- 振り仮名を除いています。
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