2025年 国家一般職 問題22
民法無効・取消し・条件・期限
【No. 22】期間の計算に関するア~エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
このページでは、妥当な記述(ア〜エ)を選んで判定します。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
期間の計算は、次の決まりを順に当てはめます。
時間で定めた期間:即時から数える
日・週・月・年で定めた期間:初日は数えない。ただし、期間が午前零時から始まるときは初日から数える
満了:期間の末日が終わった時(24時)に満了する
週・月・年で定めた期間:暦に従って数え、最後の週・月・年の、起算日に応当する日の前日に満了する。応当する日がないときは、その月の末日に満了する
年齢:出生の日から数える(初日を数える)
初日を数えないのは、途中から始まった1日を1日と数えると、その分だけ期間が短くなるからです。午前零時から始まるなら、初日も丸1日あるので数えます。
【民法 第139条】
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
【民法 第140条】
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
【民法 第141条】
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
【民法 第143条】
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
【年齢計算ニ関スル法律 第1項・第2項】
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
ア.正答
2025年1月20日の10時に、「願書の配布期間は、今日から1週間です。」と口頭で告げられた場合には、その期間は、1月21日から起算し、1月27日24時に終了する。
要点1月20日10時からの1週間は、1月21日から起算し、27日の終了で満了する。
妥当である。1月20日の10時に告げられた「今日から1週間」は、週で定めた期間で、午前零時から始まらないので、初日の1月20日は数えません。1月21日から起算し、最後の週の起算日に応当する日(1月28日)の前日、つまり1月27日の終了(24時)で満了します。
10時から始まる1月20日は、残りが14時間しかありません。これを1日と数えると期間が短くなってしまうので、翌日から数えます。
イ.正答
2025年1月20日付の書面で、「試験についての問合せの期間は、2025年1月31日から1か月間とします。」とされている場合には、その期間の終了日は、2月28日となる。
要点1月31日から1か月間の期間は、2月28日に満了する。
妥当である。「1月31日から1か月間」は、1月20日の時点で、1月31日の午前零時から始まる期間を定めたものなので、初日の1月31日も数えます。月で定めた期間は、最後の月の起算日に応当する日の前日に満了しますが、2月には31日がなく応当する日がないので、その月の末日である2月28日に満了します。
1月31日は午前零時から丸1日あるので、数えても期間は短くなりません。
ウ.誤答
2025年3月10日の14時に、「試験の申込期間は、今日から3日間です。」と口頭で告げられた場合には、その期間は、3月10日14時から起算し、3月13日14時に終了する。
要点3月10日14時からの3日間は、3月11日から起算し、13日の終了で満了する。
妥当でない。「今日から3日間」は日で定めた期間なので、時間で定めた期間のように即時から数えるのではなく、初日の3月10日は数えません。3月11日から起算し、3日目の3月13日の終了(24時)で満了します。3月10日14時から起算し、3月13日14時に終了するとする部分が誤りです。
日で定めた期間は、日を単位にして数えるので、途中から始まった初日は除き、末日は最後まで含めます。
エ.誤答
書面で、「2025年4月1日時点で20歳未満の者は、試験の受験資格を有しない。」とされている場合には、2005年4月1日生まれの者は、受験資格を有しない。
要点2005年4月1日生まれの者は、2025年3月31日の終了で20歳になる。
妥当でない。年齢は、出生の日から起算し、暦による期間の計算(民法143条)を準用して数えます(年齢計算ニ関スル法律)。2005年4月1日生まれの人は、出生の日を1日目として数えるので、20年後の起算日に応当する日(2025年4月1日)の前日、つまり2025年3月31日の終了で20歳に達します。2025年4月1日の時点では20歳なので、受験資格があります。
年齢の数え方は、初日を数えないという日による期間の原則の例外として、法律で出生の日を数えると決めています。
この問題について
- 出典
- 人事院「令和7年度 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)専門試験(行政区分)」No.22
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
- 本試験は、妥当な記述の組合せ(1〜5)から1つを選ぶ問題です。このページでは、妥当な記述を直接選んで判定します。
振り仮名を除いています。 - このサイトについて
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