2024年 国家総合職 問題10
行政法行政立法・行政計画
【No. 10】行政計画に関するア~エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
このページでは、妥当な記述(ア〜エ)を選んで判定します。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
行政計画は、行政が将来の目標と、それを実現する手段を定めるものです。将来を見通しながら多くの利益を比べて決めるので、内容の決定には広い裁量が認められ、情勢が変われば見直されることも予定されています。
そのうえで、計画をめぐっては、次の点が別に問題になります。
計画を信頼した人の保護:計画が変わったとき、その計画に促されて投資などをした人の損害をどう扱うか
争い方:計画が個人の法的地位を具体的に変えるのか、地域の人々に一般的に及ぶだけなのか(抗告訴訟で争えるか)
ア.正答
既存の許可業者等によって従来から一般廃棄物の適正な収集及び運搬が行われてきており、これを踏まえて一般廃棄物処理計画が作成されているような場合には、市町村長は、これとは別にされた一般廃棄物収集運搬業の許可申請について審査するに当たり、一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に実施させるためには、既存の許可業者等のみに引き続きこれを行わせることが相当であるとして、当該申請の内容は一般廃棄物処理計画に適合するものであるとは認められないという判断をすることもできる。
要点既存業者のみに続けさせるとして、新たな申請を計画不適合とすることもできる。
妥当である。判例は、本肢のとおり、既存の許可業者等による適正な収集・運搬を踏まえて一般廃棄物処理計画が作成されている場合には、市町村長は、新たな許可申請について、計画に適合しないと判断することもできるとしました(最判平16.1.15)。
判例は、一般廃棄物の収集・運搬が本来市町村の事業で、処理計画は、発生量と処理量の見込みに基づいて、適正に処理する実施主体を定めるものであることを重く見ました。新しい業者を加えるかどうかも、計画に照らした判断に含まれます。
【最判平16.1.15 判決理由】
ところで,廃棄物処理法は,上記のとおり,一般廃棄物の収集及び運搬は本来市町村が自らの事業として実施すべきものであるとして,市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならないと定めている。そして,一般廃棄物処理計画には,一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み,一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項等を定めるものとされている(廃棄物処理法6条2項1号,4号)。これは,一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに基づいて,これを適正に処理する実施主体を定める趣旨のものと解される。
イ.誤答
地方公共団体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であるから、当該決定の性質にかかわらず、当該施策の変更が地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化によるのであれば、当該決定に動機付けられて準備活動等に入った者が、代償的措置を講ずることなく施策が変更されたことにより損害を被ることになったとしても、地方公共団体は不法行為責任を負わない。
要点政治情勢の変化だけでは、施策変更のやむを得ない客観的事情に当たらない。
妥当でない。判例は、施策の変更自体は許されるとしつつ、特定の者に個別具体的な勧告・勧誘をして長期の継続を前提とする活動に入らせた場合には、代償的措置なしに施策を変更した地方公共団体は、やむを得ない客観的事情によるのでない限り、不法行為責任を負うとしました(最判昭56.1.27。宜野座村工場誘致事件)。決定の性質を問わないとする点と、政治情勢の変化だけでやむを得ない客観的事情に当たるとする点が誤りです。
判例は、密接な交渉を持つに至った当事者の間では、信義衡平の原則から、施策の継続への信頼に法的保護を与えるべきだとしました。
【最判昭56.1.27 判決理由】
このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であつても、右のように密接な交渉を持つに至つた当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたつてはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入つた者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記住民自治の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもつてただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の信頼を保護しないことが許されるものと解すべきではない。
ウ.誤答
都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、当該決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることから、当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たる。
要点工業地域の指定の決定は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。
妥当でない。判例は、工業地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建築基準法上の新たな制約を課すものの、その効果は、法令が新たに制定された場合と同じく、不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎないとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしました(最判昭57.4.22)。
判例は、実際に建築を妨げられた人は、建築を阻止する具体的な処分の取消訴訟で地域の指定の違法を主張できるので、救済の道が残されていることも理由にしています。
【最判昭57.4.22 判決理由】
…右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。
エ.誤答
都市計画区域について定められる都市計画は、公害防止計画に適合するよう定めなければならないところ、都市計画が公害防止計画のとることとしている施策の妨げとなるものではなかったとしても、当該都市計画自体が公害の増大を防止し、公害防止計画を推進させるものでなければ、当該都市計画は当該公害防止計画に適合しないというべきである。
要点公害防止計画の施策の妨げとならない都市計画は、同計画に適合する。
妥当でない。都市計画法は、都市について公害防止計画が定められているときは、都市計画をその計画に適合させるよう求めています。判例は、これは都市計画が公害防止計画の施策の妨げとならないようにする定めで、施策と無関係に公害を増大させないことまで基準にしたものではないとしました(最判平11.11.25)。
公害防止計画は、地域で実施すべき公害防止の施策の計画なので、適合もその施策との関係で判断します。判決当時の公害防止計画の定めは、いまは環境基本法にあります。
【最判平11.11.25 判決理由】
法一三条一項柱書き後段は、前記のとおり、都市計画が公害防止計画の妨げとならないようにすることを規定したものと解される。そして、公害防止計画とは、「当該地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る計画」のことをいうのである(公害対策基本法(昭和四二年法律第一三二号)一九条一項)から、そこで執ることとされている施策を妨げるものであれば、都市計画は当該公害防止計画に適合しないことになるが、法一三条一項柱書き後段が右施策と無関係に公害を増大させないことを都市計画の基準として定めていると解することはできない。
この問題について
- 出典
- 人事院「令和6年度 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)専門試験(多肢選択式)(法律区分)」No.10
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
- 本試験は、妥当な記述の組合せ(1〜5)から1つを選ぶ問題です。このページでは、妥当な記述を直接選んで判定します。
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