2023年 国家一般職 問題13
憲法財産権
【No. 13】財産権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
このページでは、妥当な記述(ア〜オ)を選んで判定します。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
憲法29条は、1項で財産権を保障しつつ、2項で、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めるとし、3項で、私有財産を公共のために用いるときは正当な補償を要するとしています。
問われやすいのは、どこまでが補償なしに受け入れるべき制限で、どこからが補償の要る制限かです。判例は、だれもが当然に受け入れるべき一般的な制限にとどまるときは補償は要らず、特定の人に特別の犠牲を課すときは補償が要る、という考え方をとっています(最大判昭38.6.26、最大判昭43.11.27)。
【日本国憲法 第29条】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
ア.正答
憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障するだけではなく、社会的経済的活動の基礎をなす個人の財産権を基本的人権として保障している。
要点憲法29条は、私有財産制度と、個人の財産権の両方を保障する。
妥当である。森林法事件の判例は、憲法29条は、私有財産制度という仕組みを保障するだけでなく、国民の個々の財産権を基本的人権として保障しているとしました(最大判昭62.4.22)。
そのため判例は、民法が各共有者に認める共有物の分割請求権を法律で否定することも、憲法上の財産権の制限に当たるとし、公共の福祉に適合するかを審査して、森林法の規定を違憲としました。分割請求権は、共有では利用や管理をめぐる争いが起きやすいので、いつでも単独の所有に移れるように認められている権利です。
【最大判昭62.4.22 判決理由】
憲法二九条は、一項において「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、二項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するとともに、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至つたため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる、としているのである。
イ.誤答
憲法第29条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定し、財産権が公共の福祉による制約に服することを明らかにしている。同項にいう公共の福祉は、社会国家的公共の福祉に基づく財産権に対する制約を意味しており、自由国家的公共の福祉に基づく財産権に対する制約を意味するものではない。
要点29条2項の公共の福祉には、消極的(自由国家的)な制約も含まれる。
妥当でない。29条2項の公共の福祉は、社会国家的な(積極的な)制約に限られず、自由国家的な(消極的な)制約も含みます(最大判昭62.4.22)。
社会国家的な制約:経済的弱者の保護など、社会政策・経済政策のための積極的な制約
自由国家的な制約:社会生活の安全や秩序を守るための消極的な制約
判例は、財産権の種類や性質がさまざまなので、規制を求める理由もどちらか一方に限られないとしています。
【最大判昭62.4.22 判決理由】
財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。
ウ.誤答
憲法第29条第3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しているが、同項にいう補償の対象となるのは、特定の者に対してその財産権に内在する社会的・自然的制約を超えて特別の犠牲を課する場合であり、例えば、ため池の堤とうの土地利用制限は、その制限が堤とうを使用する財産上の権利を有する者の財産権の行使をほとんど全面的に禁止するものであるときは、特別の犠牲を課するものとして、当然に同項の補償を要する。
要点ため池の堤とうの使用を禁止する条例による制約には、損失補償は要らない。
妥当でない。補償が要るのは特別の犠牲を課す場合だとする前半はよいのですが、ため池への当てはめが判例と逆です。判例は、堤とうの使用をほとんど全面的に禁止する条例による制約も、財産権を持つ者が当然受忍しなければならない責務で、損失補償は要らないとしました(最大判昭38.6.26。奈良県ため池条例事件)。
判例は、ため池の破損や決壊の原因となる堤とうの使い方は、もともと憲法や民法が保障する財産権の行使の外にあるとしています。災害を防ぐために、だれに対しても禁止される行為なので、制限が全面的でも、補償の要る犠牲とはされませんでした。
【最大判昭38.6.26 判決理由】
…その四条二号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであつて、憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。
エ.正答
憲法第29条第3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しているが、同項にいう正当な補償とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではない。
要点正当な補償とは、合理的に算出された相当な額をいう。
妥当である。農地改革事件の判例は、29条3項の正当な補償とは、当時の経済状態で成立すると考えられる価格に基づいて合理的に算出された相当な額をいい、常にその価格と完全に一致する必要はないとしました(最大判昭28.12.23)。
判例は、その理由として、財産権の内容はもともと公共の福祉に適合するように法律で定められるもの(29条2項)なので、公共の福祉のために価格についても制限を受け、自由な取引による価格が成り立たないこともあるからだとしています。
【最大判昭28.12.23 判決理由】
…まず憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでないと解するを相当とする。けだし財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるのを本質とするから(憲法二九条二項)、公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあつて、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
オ.正答
公共のためにする財産権の制限が憲法第29条第3項により補償を必要とするにもかかわらず、当該財産権の制限を定めた法令に損失補償に関する規定を欠く場合、そのことをもって当該法令があらゆる場合について一切の損失補償を否定する趣旨とまでは解されず、その損失を具体的に主張立証して、直接憲法第29条第3項を根拠にして、補償請求をすることができる。
要点補償規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠に補償請求できる場合がある。
妥当である。河川附近地制限令事件の判例は、法令に損失補償の規定がなくても、その法令があらゆる場合に補償を否定する趣旨とは解されず、損失を具体的に主張立証して、直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する余地があるとしました(最大判昭43.11.27)。
判例は、29条3項を、補償を請求する直接の根拠になる規定として扱っています。そのため、補償の規定がないことだけでは、一般的な場合の制限を定めた法令は違憲無効にならず、特別の犠牲を受けた人は憲法に基づいて補償を求める、という形で調整されます。
【最大判昭43.11.27 判決理由】
しかし、同令四条二号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令四条二号およびこの制限違反について罰則を定めた同令一〇条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。
この問題について
- 出典
- 人事院「令和5年度 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)専門試験(行政区分)」No.13
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
- 本試験は、妥当な記述の組合せ(1〜5)から1つを選ぶ問題です。このページでは、妥当な記述を直接選んで判定します。
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