2026年 国家総合職 問題1
憲法人権の享有主体性・私人間効力
【No. 1】刑事施設被収容者及び公務員に関するア~エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
このページでは、妥当な記述(ア〜エ)を選んで判定します。
解説
解答すると、正解と解説が表示されます。
刑事施設に収容されている人や公務員も、人権の保障を受けます。ただ、拘禁の目的や公務の性質から、一般の国民にはない制限を受けることがあります。
判例は、その制限が許されるかを、制限の必要性の程度と、制限される人権の内容・制限の態様とを比べて判断しています(最大判昭45.9.16)。同じ「制限」でも、どの程度の危険があれば許されるのか、どの範囲の行為が対象になるのかを、判例ごとの基準で確かめることが大切です。
【最大判昭45.9.16 判決理由】
そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。
ア.正答
喫煙の自由は、憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるとしても、喫煙を許すことにより罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである等の観点からすれば、未決勾留により拘禁された者に対して喫煙を禁止する規定は、同条に違反するものとはいえない。
要点未決拘禁者に対する喫煙禁止の規定は、憲法13条に違反しない。
妥当である。判例は、喫煙の自由が憲法13条の保障する基本的人権に含まれるとしても、未決勾留で拘禁された者に喫煙を禁止する規定は、同条に違反しないとしました(最大判昭45.9.16)。
判例は、喫煙を許すと罪証隠滅や火災に乗じた逃走のおそれがあり、拘禁の目的そのものが損なわれる一方、煙草は生活必需品とまではいえない嗜好品で、禁止しても体に直接害はないことを比べ、制限は必要かつ合理的だとしました。
【最大判昭45.9.16 裁判要旨】
監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。
イ.誤答
未決勾留により刑事施設に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由について、一定の制限が加えられることはやむを得ないが、このような制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより、刑事施設内の規律及び秩序の維持に明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
要点閲読の制限には、障害が生ずる相当の蓋然性があることが必要である。
妥当でない。判例は、未決拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限できるのは、閲読を許すことで規律及び秩序の維持上放置できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限られるとしました(最大判昭58.6.22)。「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」ことまでは求めていません。
判例は、閲読の自由が憲法上保障されることを前提に、多数の被拘禁者を集団として管理する監獄内の規律と秩序を保つ必要との調整として、この程度の基準で足りるとしました。
【最大判昭58.6.22 裁判要旨】
一 監獄法三条二項、監獄法施行規則八六条一項の各規定は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合においては、具体的事情のもとにおいて当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限り、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたものとして、憲法一三条、一九条、二一条に違反しない。
ウ.誤答
公務員に対する政治的行為の制限の目的は、行政の中立的運営の確保にあるところ、政治的行為とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが観念的に認められるものを指すから、管理職的地位にない一般職国家公務員が、勤務時間外である休日に、その職務と全く無関係に支持政党の機関誌等を配布した行為について、国家公務員法の罰則規定を適用することは、憲法第21条第1項及び第31条に違反しない。
要点「政治的行為」は、中立性を損なうおそれが実質的に認められるものに限られる。
妥当でない。判例は、国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものをいうとしました。そのうえで、管理職的地位になく、職務と全く無関係に行った機関紙の配布は、禁止された行為に当たらないとしました(最判平24.12.7)。
判例は、政治活動の自由が民主主義社会を基礎付ける重要な権利であり、同項が刑罰法規の構成要件にもなることから、禁止の範囲を必要やむを得ない限度に絞る解釈をとりました。
【最判平24.12.7 裁判要旨】
1 国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
4 管理職的地位になく,その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が,職務と全く無関係に,公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず,公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号により禁止された行為に当たらない。(1〜4につき補足意見,1,2,4につき意見がある。)
エ.誤答
公務員の争議行為を一律かつ全面的に制限することは許されないとしつつ、法律の規定は、可能な限り、憲法の精神に即し、これと調和し得るように合理的に解釈されるべきものであるという観点から、公務員の争議権を制限する法律の規定を合憲的に限定解釈して、そのような規定は憲法に違反しないとするのが、判例の一貫した立場である。
要点判例は、公務員の争議行為の一律禁止を、限定解釈なしに合憲としている。
妥当でない。全農林警職法事件の判例は、国家公務員の争議行為とそのあおり行為等を一律に禁止し処罰する国家公務員法の規定を、限定解釈をすることなく憲法28条に違反しないとしました(最大判昭48.4.25)。それ以前の判例がとっていた、規定を合憲的に限定して解釈する立場を改めたので、「一貫した立場」ではありません。
判例は、公務員の勤務条件が労使の交渉ではなく国会の制定する法律と予算で定められることを重く見て、争議行為はこの民主的な決定の過程をゆがめるとしました。
【最大判昭48.4.25 裁判要旨】
一 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条五項、一一〇条一項一七号は憲法二八条に、国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)一一〇条一項一七号は憲法一八条、二一条、三一条に違反しない。
この問題について
- 出典
- 人事院「令和8年度 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)専門試験(多肢選択式)(法律区分)」No.1
人事院の試験問題を、公共データ利用規約(第1.0版)に基づいて加工し、掲載しています。 - 本試験から変えた点
- 本試験は、妥当な記述の組合せ(1〜5)から1つを選ぶ問題です。このページでは、妥当な記述を直接選んで判定します。
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